交通事故慰謝料の決まり方

交通事故に気になる遭うと、様々な面でお金がかかります。
そんな時に気になる点の1つとして「慰謝料はいくらもらえるのか?」ということです。

まず、交通事故慰謝料の種類には

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

の3つがあります。

今回は、入通院慰謝料について詳しく解説していきます!
入通院慰謝料には
・自賠責基準
・弁護士基準
という2つの基準があります。

自賠責基準は慰謝料の最低額を保障したもので
・¥4,300 × 治療期間
・¥4,300 × 実際に通院した日数×2
この2つの計算式で金額が少ないほうが適応されます。

(計算例
実際に来院した日数が20日、治療期間が60日だった場合
・¥ 4,300×20×2=172,000
・¥ 4,300×60=258,000
で少ないほうの¥172,000が実際に受け取れる金額になります。

このように交通事故の慰謝料は治療の回数や期間によって決定されます。
そのため、整形外科や接骨院に通院をしないと慰謝料額が少なくなってしまいます。
さらに弁護士基準になれば、増額されることが多いです。

しっかりとお体を改善させるために、また適切な補償を受け取る為にも整形外科や接骨院に通院することはとても重要になります。

「どうしたら弁護士基準が適応されるの?」
などのご質問があれば、可児ボディーメイク接骨院にお気軽にお問い合わせください

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